長井事務所ニュース
2005年 1号
最近、工事経歴記載の配置技術者のチェックが厳しくなってきておりますので、技術者制度における「専任」について監理技術者マニュアルを参考に整理してみました。
参考にしてください。

 
技術者の専任制が求められる工事とは?
工事1件の請負金額が2,500万円以上の公共性のある工事。元請・下請を問いません。

 

技術者が専任である必要期間は?
元請の場合
−−
契約工期が基本。
ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等は専任の必要はないことになっています。
下請の場合
−−
下請工事が実際に施工されている期間。
ただし、発注者との間で設計図書、打合せ記録等の書面により
明確になっていることが条件です。

 

建設業許可の専任技術者と工事で求められる技術者の専任との関係
建設業の許可を取得するためには、営業所ごとに許可に対応した専任技術者を置 く必要があります。基本的に、この専任技術者は営業所の中で職務に従事することになっています。
営業所に専任する必要のある専任技術者は、基本的に2,500万円以上の公共性のある工事の専任の技術者にはなれないことになっています。
例外として、「所属する営業所が契約締結した工事」であり「工事現場と営業所が 近接」しており「営業所と常時連絡がとれる」体制の場合は可能となっています。
  • 次回号では、技術者に求められる雇用関係についてお伝え致します。
  • 国土交通省より、監理技術者制度運用マニュアルが出されております。技術者の専任の問題もわかりやすく記載されております。必要な方はご連絡いただければコピーをお送り致します。

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